1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 さらにまた地の観点よりいたしまして、もしこれを採用試驗とするときは、各試驗年度において採用人員に一定限度があるにかかわらず、その受驗者数は不定無制限であつて、年度ごとの採用人員のいかんにより、合格者の能力に差異と変動を生じ、合格者と不合格者との間にも載然たる能力の判定の標準、または限界を設けることが困難となり、法案第一條のいよゆる能力を判金することができなくなり、ひいては受驗者に不安を與え、國家試驗 上西耀子